一般病院とは病床数(ベッド数)が20以上で、通院および入院診療で一般的な治療が可能な患者を対象とする医療施設です。病床の種類や医師・看護師の人員配置、設備などに一定の基準が設けられています。 精神病院と結核療養所を除いた、それ以外の病院のことをさし、医療法に定められた施設で、公衆または特定多数人のための医業に従事、20人以上の患者を収容できる設備を整える必要があります。人員配置では、医師は入院患者16人に対し1人、看護職員は入院患者3人に対し1人、薬剤師は70人に対し1人という基準があります。 病床の構造設備では、経過措置として患者一人当たりの床面積が4.3?以上、廊下幅は片側居室が1.2m以上、両側居室が1.6m以上とされ、新築や全面改築をする場合には、患者一人当たりの床面積が6.4?以上、廊下幅は片側居室が1.8m以上、両側居室が2.1m以上が求められます。